共同生活援助事業
共同生活援助事業とは
障害者総合支援法の共同生活援助です。障がいのある人が世話人等の支援を受けながら日常生活を営む住居です。
ここで生活する障がい者の方に対し、主に夜間において入浴や排せつ、食事など生活上の援助や助言等のサービスを提供します。
提供するサービス
- 知的に障がいがある方々に、地域において共同して自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援します。
- 共同生活を送るうえで、生活上の相談や入浴・排せつ・食事その他の日常生活上の援助を、世話人や生活支援員の専属職員がサービスを提供します。
利用できる方
- 障がいのある方(身体障がい者の方に関しては65歳未満の方、または65歳に達する日の前日までに障害福祉サービスか、もしくはこれに準ずるものを利用したことがある方に限る)
- 障がい者グループホームめだかの決まりを守れる方
利用料
自己負担
- 障害福祉サービス給付費の1割を自己負担
- 給付費外のサービス費は自己負担
- 食事代
朝食 320円(食材料費) 昼食 420円(食材料費) 夕食 420円(食材料費)
昼食 600円(食事加算対象者は150円) - 家賃 35,000円/月(但し、中途退去の場合は日割り計算となります。行政による家賃補助制度があります)
- 水熱光費 10,000円/月 (精算方式とする。)
- 日用品費 2,000円/月 (精算方式とする。)
- 創作活動に係る材料費は実費
- 行事外出等に係る費用は実費
- その他運営規定の別表に掲載する費用は実費